作業①打ち合せ

どのような役員変更であるかについて、電話やメールで打ち合わせをします。

1 打合せには、①登記情報と②定款情報が必要です。

メール又はファクシミリを担当者宛(†)に送信してください。

†:別サイトにとびます(顧客専用>STAFF

最新の登記情報は、御依頼が決定したのちに、当事務所で入手します(いただいた登記情報が最新で日付が新しい場合は入手しない場合があります)。

決算期・役員の任期・後任や補欠などの各規定は、登記情報から把握できません。そして、登記書類を作成するにはこれらの情報が必要となります。また、案件によっては、この定款を登記所に提出する必要があります。

3 内容をうかがったうえ、ご請求額がこの料金を超えると予想される場合は、ご一報いたします。見積書が必要であれば送信いたします。