『住民票の住所移転手続き』という用語は、この新築登記で重要なキーワードとなります。
このサイトでは『住民票の住所移転手続き』を、「住民票上の住所を、新築(購入)した建物の所在地に変更手続きをした(する)」との意味で丁寧に使用します。
よく「住所移転をしてください」とのように言われます。その用法によって誤解が生じることはほとんどありませんが、引っ越しとは切り離す必要が一応ありました。物理的な生活本拠地が移動(移転)とは区別する必要がありました。 その手続内容そのものは、役場の転入届(正確には、転入届という用紙はなく住民異動届 という用紙になりますが、このあたりはココにも説明)を提出することになります。そして、実際的には、変更後の住民票を取得して、「おお、変わった」となります。転入届を役場が受理しても、役場にある台帳記載事項が変更されても、住民票上の住所が変更されても、これらの行為そのものに「移転」が生じたわけではありません。したがって、正確には「移転」ではなくて「変更」です。ですから「住民票の住所変更の手続き」であるべきです。引っ越し(移動)によってその人の住所が変わった(変更)・だから届け出る、という構造になっています。原因と結果の関係です。登記名義人表示変更登記・年月日住所移転の関係と同じです。 けれども、 移動ではなく変更を選んで 『…移転手続』と呼ぶことにします。そのほうが、より限定的ですので。(送り仮名はあえて付けました:手続き)