住所等変更登記の義務化(法人)

1 不動産登記簿に記録されている法人所有者の住所及び氏名の変更登記が義務化されています。
2026年(令和8年)4月から施行されています。)
(詳しくは法務省の特設ページをご確認ください。)

2 変更日から2年以内にしないと5万円以下の過料の可能性がありますが、会社法人等番号の登記がしてあれば、変更してから2年を超えない期間に法務局が無料で職権でしてくれます(追いつかなくても過料はないでしょう。この無料職権をスマート変更登記といいます)。なお、売却登記の前までに都合よく職権でしてくれるとは限りません。
3 会社法人等番号の登記は、旧住所(本店)のままでの申出も可能です(繋がっていることが前提です)。

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1 住所変更登記の義務化(法人)
2 会社法人等番号の登記(法人)